令和3年4月1日より、特許庁関連の手続きで、これまで押印が必要だった手続き中、一部を除いて押印が不要となりました。
以下に列記されているものは、偽造による被害が大きい手続となり、押印が存続される手続きとなります。それ以外のものについての押印は不要となります。
1.出願中の権利に関する手続き
手続名 | 押印が必要な書類 | |
1 | 出願人名義変更届 | 譲渡人の証明書(譲渡証書) |
2 | 氏名(名称)変更届 住所(居所)変更届 |
本人手続きによる特許権等を受ける 権利者の氏名・住所変更届 |
2.登録後の権利に関する手続き
手続名 | 押印が必要な書類 | |
1 | 一般承継による特許権等の 移転登録申請 |
会社分割承継証明書等 (利害関係者の承諾が必要な場合) |
2 | 特定承継による特許権等の 移転登録申請 |
譲渡人の証明書(譲渡証書) |
3 | 登録名義人表示変更登録申請 | 本人手続きによる登録名義人の 氏名・住所変更の申請書 |
4 | 質権設定(変更)登録申請 | 質権設定(変更)契約証書 |
5 | 専用実施(使用)権設定(変更) 登録申請 |
専用実施権設定(変更)契約証書 専用使用権設定(変更)契約証書 |
6 | 仮専用実施権設定(変更)登録申請 | 仮専用実施権(変更)設定契約証書 |
7 | 通常使用権設定(変更)登録申請 | 通常使用権(変更)設定契約証書 |
8 | 商標権分割登録申請 | 分割証書 |
9 | 商標権分割移転登録申請 | 分割譲渡証書 |
10 | 実用新案権抹消登録申請 | 持分放棄書 |
詳細は特許庁のホームページをご参照ください:https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html#2-2
特許庁のウェブサイト等には、押印が不要となった手続きに関しての記載はなく、存続するもののみが列記されています。
例えば、押印が不要になった書類には、出願や審判等の手続きに関する委任状、及び権利の移転関係に関する委任状があります。このため、委任状には、委任者名が印字してあれば足り、委任者と受任者との間の合意のもと作成され、かつ提出されたものとして特許庁で受理されます。
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