特許庁関係手続における押印の見直しについて

令和3年4月1日より、特許庁関連の手続きで、これまで押印が必要だった手続き中、一部を除いて押印が不要となりました。

以下に列記されているものは、偽造による被害が大きい手続となり、押印が存続される手続きとなります。それ以外のものについての押印は不要となります。

1.出願中の権利に関する手続き

  手続名 押印が必要な書類
1 出願人名義変更届 譲渡人の証明書(譲渡証書)
2 氏名(名称)変更届
住所(居所)変更届
本人手続きによる特許権等を受ける
権利者の氏名・住所変更届

2.登録後の権利に関する手続き

手続名 押印が必要な書類
1 一般承継による特許権等の
移転登録申請
会社分割承継証明書等
(利害関係者の承諾が必要な場合)
2 特定承継による特許権等の
移転登録申請
譲渡人の証明書(譲渡証書)
3 登録名義人表示変更登録申請 本人手続きによる登録名義人の
氏名・住所変更の申請書
4 質権設定(変更)登録申請 質権設定(変更)契約証書
5 専用実施(使用)権設定(変更)
登録申請
専用実施権設定(変更)契約証書
専用使用権設定(変更)契約証書
6 仮専用実施権設定(変更)登録申請 仮専用実施権(変更)設定契約証書
7 通常使用権設定(変更)登録申請 通常使用権(変更)設定契約証書
8 商標権分割登録申請 分割証書
9 商標権分割移転登録申請 分割譲渡証書
10 実用新案権抹消登録申請 持分放棄書

詳細は特許庁のホームページをご参照ください:https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html#2-2

特許庁のウェブサイト等には、押印が不要となった手続きに関しての記載はなく、存続するもののみが列記されています。

例えば、押印が不要になった書類には、出願や審判等の手続きに関する委任状、及び権利の移転関係に関する委任状があります。このため、委任状には、委任者名が印字してあれば足り、委任者と受任者との間の合意のもと作成され、かつ提出されたものとして特許庁で受理されます。

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