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米国商標:使用宣誓書・使用証拠の提出
米国では、実際に使用されている商標のみを保護する使用主義が採用されています。従って、米国で商標権を取得し維持するためには、一定時期に、使用宣誓書及び使用証拠を提出する必要があります。
(1)提出時期
出願方法 | 出願時 | 登録時 | 米国登録日から 5~6年の間 |
米国登録日から 10年ごと |
使用に基づく出願 | 使用宣誓書 使用証拠 |
無 | 使用宣誓書 使用証拠 |
使用宣誓書 使用証拠 |
使用意思に基づく出願 | 無 | 使用宣誓書 使用証拠 |
使用宣誓書 使用証拠 |
使用宣誓書 使用証拠 |
本国登録に基づく出願 | 無 | 無 | 使用宣誓書 使用証拠 |
使用宣誓書 使用証拠 |
本国出願に基づく出願 | 無 | 無 | 使用宣誓書 使用証拠 |
使用宣誓書 使用証拠 |
マドプロ出願 | MM18 | 無 | 使用宣誓書 使用証拠 |
使用宣誓書 使用証拠 |
(2)使用宣誓書
使用宣誓書には、実際に商標を使用している商品・役務を記載し、その使用について宣誓します。ただし、実際に使用していない商品・役務を使用宣誓書に記載していると、フロード(詐欺)に当たるとして、登録全体が取り消しになりますので、注意が必要です。指定商品・役務の一部しか使用していない場合には、実際に使用している商品・役務以外を削除して対応します。
(3)「商品」についての使用証拠
使用証拠は、指定する全ての商品・役務について提出する必要はなく、1つの区分に1つの商品・役務について提出すれば足ります。
「商品」についての使用証拠は、例えば、以下のようなものを提出します。
- 商標が、商品自体、または、パッケージに付されている写真、紙面(雑誌、リーフレット、カタログ等)、画像(ウェブサイトのスクリーンショット)
- 商標が、商品のそばに表示されている紙面(カタログ等)、画像(ウェブサイトのスクリーンショット)※
※留意点
②のように、商標が商品のそばに表示されているものを使用証拠として提出する場合、単なる広告とみなされないためには、「商標と商品が関連付けられていること」かつ「ユーザーがその商品をウェブサイトやカタログから購入できること」が必要です。
認められる場合
- ウェブサイト上に、商品を購入(又はダウンロード)するためのボタンやリンク等が設けられ、商品を購入(又はダウンロード)できる手段が提供されている。
- ウェブサイト又はカタログ上に、具体的な注文方法及び注文を受け付けるための注文書(order form)、電話番号、住所、e-mailアドレス等が記載されている。
≪米国特許商標庁による指標≫
- 注文書(order form)
- ショッピングカートなどのオンライン受注機能や注文方法に関する記載
“call now to buy”や”e-mail your order”など、商品を発注するフレーズを伴っていれば、電話番号やe-mailアドレスの掲載でOK。
- 支払方法に関する記載
- 商品発送に関する情報(ダウンロード方法)
- 商品を注文するための問い合わせ方法
(4)「役務」についての使用証拠
例えば、以下のようなものを提出します。
- 商標と役務が関連付けられた販促資料(会社案内、雑誌、リーフレット、ウェブサイトのスクリーンショット等)
- 役務の提供の際に使用される商標が付された資材(メニュー、請求書等)
- 「小売役務」について、商標と商品が写った店舗の写真、又は商標と商品が表示されたウェブサイトのスクリーンショット※
※留意点
③の「小売役務」について、ウェブサイトのスクリーンショットを使用証拠として提出する場合、「商品」の場合と同様に、「商標と商品が関連付けられていること」かつ「ユーザーがその商品をウェブサイトから購入できること」が必要です。
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