米国は、マドリッドプロトコル(マドプロ)の加盟国なので、米国を指定してマドプロ出願をすることができます。
この場合、日本の出願又は登録を基礎としますので、その商標と全く同じ商標について、その指定商品・役務の範囲内で、出願する必要があります。
出願時に、MM18(使用宣誓書)を提出しますが、登録のために使用証拠の提出は求められません。
権利維持のために、米国登録日から5~6年の間、及び10年ごとに使用証拠及び宣誓書を提出する必要があります(更新時期とずれる点に注意)。
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