OAPI(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)
OAPIは、アフリカ知的財産機関(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)の略称で、フランス語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産に関する国際機関です。
現在の加盟国(17ヵ国)2021.4
ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ、コモロ
OAPIによる商標出願の留意点
● OAPIによる商標出願は、特定の加盟国のみを指定することはできず、一の出願で自動的に加盟国の全てを指定したことになります。登録になると、一つの商標権で、全ての加盟国に効力が及びます。
● OAPIの加盟国は、各国が独自の知的財産制度を持っていないため、国ごとに個別に商標出願をすることはできません。
● OAPIはマドプロに加盟していますが、規定が未承認のため、マドプロの効力が有効に発生しない状態にあります。従って、OAPIによる商標出願は、現状においては、マドプロを利用するよりも、OAPI事務局に直接行ったほうが好ましいと考えられます。
ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization)
ARIPOは、アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization)の略称で、英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産に関する国際機関です。
現在の加盟国(20ヵ国)2021.4 | ||
ARIPO加盟国 | ||
バンジュール議定書の締約国 | バンジュール議定書未締結 | |
国内法の規定あり | 国内法の規定なし | |
ボツワナ、ナミビア、マラウイ、ジンバブエ | ウガンダ、エスワティニ(旧スワジランド)、サントメ・プリンシペ、レソト、モザンビーク、タンザニア、リベリア | ガーナ、ガンビア、ケニア、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ルワンダ、モーリシャス |
ARIPOによる商標出願の留意点
ARIPOによる商標出願は、指定国制度をとっています。しかしながら、加盟国であればどの国でも指定して保護されるというわけではありません。ARIPOにより出願した商標は、加盟国のうち、バンジュール議定書の締約国であり、かつ国内法の規定がある国においてのみ有効に保護されます。
- ARIPOにより保護される国
ボツワナ、ナミビア、マラウイ、ジンバブエ
- ARIPOによる商標出願はできるが国内法の規定がないため実質的に保護はされない国
ウガンダ、エスワティニ(旧スワジランド)、サントメ・プリンシペ、レソト、モザンビーク、タンザニア、リベリア※
※リベリアは、国内法が公表されているものの国会の承認を経ていない段階にあるため、まだ保護はされません。
-
- バンジュール議定書の締約国ではないためARIPOによる出願自体ができない国
ガーナ、ガンビア、ケニア、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ルワンダ、モーリシャス
- バンジュール議定書の締約国ではないためARIPOによる出願自体ができない国