アフリカの広域商標制度

OAPIOrganisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

OAPIは、アフリカ知的財産機関(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)の略称で、フランス語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産に関する国際機関です。

現在の加盟国(17ヵ国)2021.4
ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ、コモロ

OAPIによる商標出願の留意点
● OAPIによる商標出願は、特定の加盟国のみを指定することはできず、一の出願で自動的に加盟国の全てを指定したことになります。登録になると、一つの商標権で、全ての加盟国に効力が及びます。
● OAPIの加盟国は、各国が独自の知的財産制度を持っていないため、国ごとに個別に商標出願をすることはできません。
● OAPIはマドプロに加盟していますが、規定が未承認のため、マドプロの効力が有効に発生しない状態にあります。従って、OAPIによる商標出願は、現状においては、マドプロを利用するよりも、OAPI事務局に直接行ったほうが好ましいと考えられます。

ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization)

ARIPOは、アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization)の略称で、英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産に関する国際機関です。

現在の加盟国(20ヵ国)2021.4
ARIPO加盟国
バンジュール議定書の締約国 バンジュール議定書未締結
国内法の規定あり 国内法の規定なし
ボツワナ、ナミビア、マラウイ、ジンバブエ ウガンダ、エスワティニ(旧スワジランド)、サントメ・プリンシペ、レソト、モザンビーク、タンザニア、リベリア ガーナ、ガンビア、ケニア、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ルワンダ、モーリシャス

ARIPOによる商標出願の留意点
ARIPOによる商標出願は、指定国制度をとっています。しかしながら、加盟国であればどの国でも指定して保護されるというわけではありません。ARIPOにより出願した商標は、加盟国のうち、バンジュール議定書の締約国であり、かつ国内法の規定がある国においてのみ有効に保護されます。

  • ARIPOにより保護される国
    ボツワナ、ナミビア、マラウイ、ジンバブエ
  • ARIPOによる商標出願はできるが国内法の規定がないため実質的に保護はされない国
    ウガンダ、エスワティニ(旧スワジランド)、サントメ・プリンシペ、レソト、モザンビーク、タンザニア、リベリア※

 ※リベリアは、国内法が公表されているものの国会の承認を経ていない段階にあるため、まだ保護はされません。

    • バンジュール議定書の締約国ではないためARIPOによる出願自体ができない国
      ガーナ、ガンビア、ケニア、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ルワンダ、モーリシャス

お気軽にお問い合わせください

    関連記事

    1. 米国商標:使用宣誓書・使用証拠の提出
    2. 米国商標:マドプロ出願
    3. タイ商標:タイの模倣品対策について
    4. タイ商標:商標早期審査に関するタイ知的財産局告示について
    5. 米国商標:出願の基礎
    6. 中国商標:単区分出願と多区分出願のメリット・デメリット
    7. 中国商標:直接出願とマドプロ出願のメリット・デメリット
    8. タイ商標:不使用取消審判について

    商標登録をお考えの方へ

    外国で商標権を取得するには

    最新記事

    セミナー、勉強会等

    YouTube チャンネル

    PAGE TOP