HOME BLOG 各国の制度 米国商標制度の概要 米国商標制度の概要 2020.12.18各国の制度 保護対象 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音、動き、香り、その他 多区分出願 可 相対的拒絶理由の審査 有 手続きの経緯 出願→審査→公告→登録 異議申立期間 出願公告日から30日 出願から登録までの期間(目安) 約12ヶ月 存続期間 登録日から10年 コンセント 〇 マドプロ出願 〇 不使用取消制度 有 (不使用期間3年) 必要書類・留意事項 ・直接出願は、下記のいずれかのベースを選択する ①現実の使用 ②使用意思 ③本国登録 ④本国出願(優先権主張) ・マドプロ出願は、MM18の提出が必要 ・日本語の商標の場合、商標の翻訳・音訳が必要 ・色や形状などマークの記述が必要 ・使用意思ベースの出願は、登録時に使用証拠・陳述書の提出が必要 ・米国登録日から5~6年の間及び更新時に、使用証拠・宣誓書の提出が必要 *詳細はこちらをご覧ください。 2020.12.03 米国商標:出願の基礎 米国に商標を直接出願する場合、以下の4つの出願の基礎(ベース)の内、少なくとも1つを選択する必要があります。 a)使用に基づく出願 b)使用意思に基づく出願 c)本国登録に基づく出願 d)本国出願に基づくパリ優先権主張をした出願 a)は、米国で実際に商標を使用している場合に、出願... 2020.12.11 米国商標:マドプロ出願 米国は、マドリッドプロトコル(マドプロ)の加盟国なので、米国を指定してマドプロ出願をすることができます。 この場合、日本の出願又は登録を基礎としますので、その商標と全く同じ商標について、その指定商品・役務の範囲内で、出願する必要があります。 出願時に、MM18(使用宣誓書)を提出しますが、登録の... 2020.12.18 米国商標:使用宣誓書・使用証拠の提出 米国では、実際に使用されている商標のみを保護する使用主義が採用されています。従って、米国で商標権を取得し維持するためには、一定時期に、使用宣誓書及び使用証拠を提出する必要があります。 (1)提出時期及び提出書類 出願方法 出願時 登録時 米国登録日から 5~6年の間 米国登録日から 10年ごと ... Tweet Share Hatena RSS Pin it 各国の制度 商標, 国内商標, 外国出願, 米国 コメント: 0 フィリピン商標:使用宣誓書・使用証拠の提出 米国商標:使用宣誓書・使用証拠の提出
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