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使用宣誓書・使用証拠の提出
フィリピンでは、商標出願の際には商標の使用証拠は必要とされませんが、以下の①~④の期間内にそれぞれ、商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)、及びフィリピンにおける商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられています。これらが提出されない場合、自動的に商標出願は拒絶され、または登録が取消されてしまいますので、注意が必要です。
使用宣誓書等の提出期限 | 延長の可否 | |
① | 出願日から起算して3年以内 | 1回に限り6ヶ月の延長可能 |
② | 登録日から起算して5年を経過した日から1年以内 | 期限延長不可 |
③ | 更新日から起算して1年以内 | 期限延長不可 |
④ | 更新日から起算して5年を経過した日から1年以内 | 期限延長不可 |
提出書類
(1)商標を使用している場合
- 商標の実際の使用に関する宣誓書(DAU)
宣誓書フォームに商標権者が署名し、署名後、公証人による公証(notarization)が必要です。
- 商標の使用証拠
商標の実際の使用を示す証拠として、例えば、以下のものを提出します。
- 商標を付した商品のラベル
- 商標を付した商品の写真、またはサービスが提供されている店舗の写真
- フィリピンで商品が販売されている、またはサービスが提供されていることを明確に示す出願人または権利者のウェブサイトのスクリーンショット
- フィリピンにおける商標の実際の使用を示す販促資料
- フィリピンで商品またはサービスの提供を受けることが可能であることを示す領収書または請求書
- 商標の使用を示すサービスに関する契約書の写し
◆「商品」の使用証拠として(c.)を提出する場合の留意点
- 商標が商品自体に付されていることが明確な画像が必要(商標が商品の近くに表示されている画像では認められない)。
- ウェブサイトの注文画面が、フィリピンの消費者にアクセス可能である(注文・支払いをすることができる)ことがわかるものであることが必要。
- 実際に取引があったことを証明する必要はない。
(2)商標を使用していない場合
商標を実際に使用しておらず、使用証拠が提出できない場合であって、以下のいずれかに該当する場合には、「商標の実際の使用に関する宣誓書(DAU)」に代わり、「不使用に関する宣誓書」を提出することができます。提出の際には、商標の実際の商業的使用を妨げている事実を明確に示すことが求められます。
(a) 出願人または権利者が、商品を上市する、またはサービスを提供する前に、別の政府機関により課せられた要件のために、商標を商業的に使用することを禁じられた場合
(b) 商標の使用を禁じる禁止命令または差止命令が、法務局、裁判所、または準司法機関により出された場合
(c) 商標が異議申立または取消訴訟の対象となっている場合
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