ベトナム商標制度の概要

保護対象 文字、図形、記号、立体的形状、これらの結合
多区分出願
相対的拒絶理由の審査
手続きの経緯 出願→方式審査→公告→実体審査→登録
異議申立期間 出願公告日から登録査定日前までいつでも可
出願から登録までの期間(目安) 約12〜20ヶ月
存続期間 出願日から10年
コンセント 〇(実務上)
マドプロ出願
不使用取消制度 有(不使用期間5年)
必要書類・留意事項 ・委任状(公証・認証不要)の提出が必要
・指定商品・役務の数が6個/区分を超えると追加料金が課される
・日本語を含むベトナムで常用されていない言語の文字は、使用による周知性の立証がない限り、識別力がないものとして取り扱われる

 

*詳細はこちらをご覧ください:

関連記事

  1. タイ商標制度 タイ商標制度の概要
  2. 南アフリカ商標制度の概要
  3. アメリカ 商標制度 米国商標制度の概要
  4. ナイジェリア商標 ナイジェリア商標制度の概要
  5. 香港商標制度 香港商標制度の概要
  6. シンガポール商標制度 シンガポール商標制度の概要
  7. 韓国商標制度 韓国商標制度の概要
  8. マレーシア商標制度 マレーシア商標制度の概要

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

商標登録をお考えの方へ

外国で商標権を取得するには

最新記事

セミナー、勉強会等

YouTube チャンネル

PAGE TOP