商標登録をお考えの方へ

商標は、半永久的に権利を存続させることができるため、ビジネス戦略において、大きな役割を果たします。従いまして、国内外においてビジネスを成功させるためには、強い商標権を取得することが重要です。しかしながら、商標は、特許庁に提出する願書の記載項目が、特許等に比べて少ないため、商標を出願するなんて簡単!と思われがちです。でも、そこには多くの誤解があります。

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◇ 商標登録をすれば、どんな商品・サービスにも商標権が発生する?

いいえ。商標権は、指定した商品・役務(サービス)の範囲にのみ発生します。
また、出願後に新しい商品・役務を追加することができないため、出願時には、今後の事業展開も見据えて、権利化する商品・役務の範囲をしっかり検討することが重要です。


◇ 出願したら必ず登録される?

いいえ。商標法において登録要件が定められており、その要件をクリアしなければ登録できません。

◇ 同一の商標や似ている商標が先に登録されていなければ必ず登録される?

いいえ。同一や類似(似ている)の先登録商標がないのは、単に出願されていないというだけでなく、そもそも登録できない商標である可能性もあります。例えば、「自他商品・役務の識別力」(商標としての機能)を有する商標でなければ、登録されません。

◇ 辞書に載っている言葉は商標登録できない?

商標登録できるかどうかは、商品・役務との関係で判断されます。辞書に載っている言葉でも、商品・役務の品質等を表示するものでなければ、登録の可能性はあります。

◇ 拒絶理由通知を受け取ったら商標登録は諦めるべき?

拒絶理由通知の段階では、まだ審査は終わっていません。意見を述べたり、補正を行ったり、あるいは拒絶の理由となっている引用商標の登録を取り消すことなどによって、拒絶理由を解消することができる場合もあります。重要な商標については、簡単にあきらめずに対応策を検討するべきです。

◇ 日本で商標登録していれば、海外展開も安心?

いいえ。日本で登録した商標権の効力は、日本にしか及びません。外国でも商標を保護したい場合は、各国で商標権を取得する必要があります。

◇ 外国へは日本の指定商品をそのまま翻訳して出願すればいい?

各国ごとに審査基準が異なりますので、それに従う必要があります。

例えば、日本では、第9類「電子応用機械器具」は、「コンピュータソフトウェア」も「コンピュータハードウェア」も包含する商品表示として認められていますが、米国やEUなど多くの国では認められていません。また、第25類「被服」は、日本では「帽子」や「手袋」も包含する商品表示として扱われますが、国によっては、指定商品として別途記載しておかないと、権利範囲に含まれない場合がありますので、注意が必要です。

◇ 商標登録しておけば特許庁が模倣品を取り締まってくれる?

いいえ。特許庁に取締りの権限はありません。登録商標と類似するものを無断で使用する人に対しては、裁判所に使用差止請求等の訴訟を起こすことができます。また、税関における輸入差止や警察による取締りの対象にもなります。

弊所では、経験豊富な弁理士が、ビジネスに活用できる強い商標権の取得を目指して、お客様からのヒアリングをもとに、事前にしっかりと検討して、ご希望に沿った最適な商標出願を行います。外国への進出をお考えの場合には、日本出願と外国出願をセットで検討し、出願戦略をご提案いたします。

例えば、業界ごとに、次のようなアドバイスを行っています。

化粧品業界の皆様へ:

外国で『フェイスマスク』を販売する場合は、指定商品に「顔の美容用マスク(Facial beauty masks)」を積極表示しておくことをお勧めいたします。「化粧品(cosmetics)」のみを指定している場合、日本とは異なり、国によっては権利範囲に含まれないと判断される可能性がありますので、ご注意ください。

アパレル業界の皆様へ:

外国で、洋服とともに、例えば『帽子』の販売をする場合は、指定商品に「帽子(headwear)」を積極表示しておくことをお勧めいたします。「被服(clothing)」のみを指定している場合、日本とは異なり、外国では権利範囲に含まれないと判断される可能性が高いので、ご注意ください。

食品業界の皆様へ:

例えば、『ピーナッツ』に関する商品については、

 第29類 加工済みピーナッツ
 第30類 チョコレートでコーティングしたピーナッツ
 第31類 生のピーナッツ

のように、区分が分かれています。『ピーナッツ』を使用した様々な商品を展開する場合、その商品に合った適切な区分を指定することが重要ですので、ご注意ください。

住宅・インテリア業界の皆様へ:

2020年4月1日より、店舗等の外観・内装デザインについて、立体商標の商標登録出願が可能になりました。えっ!内装デザインが商標登録できるの?と驚かれるかもしれませんが、弊所では知財業界においてまだ数少ない実績のある弁理士が、適切なデザインの保護についてアドバイスをさせていただきます。

事業内容に沿ってご検討いただく区分

業界 区分 主な商品・サービス
化粧品 3 化粧品、シャンプー、コンディショナー など
5 サプリメント
8 マニキュアセット
11 美顔器
21 化粧用具
44 エステ、ヘアケア、ネイルケア、マッサージ など
アパレル 9 眼鏡、サングラス
14 アクセサリー、腕時計 など
18 かばん、エコバック、財布、名刺入れ など
25 洋服、帽子、ベルト、靴 など
食品 29 果物等を主原料とする菓子、乳製品、肉、魚、加工野菜・果実、カレーのもと など
30 上記以外の菓子、パン、茶、コーヒー、調味料、うどん、弁当 など
31 野菜、果実、ペットフード など
32 ビール、清涼飲料、ミネラルウォーター など
33 清酒、焼酎、ウイスキー など
43 飲食物の提供
小売り 35 小売りサービス、通信販売
住宅・インテリア 36 不動産業務
37 建設工事、建築物の内装工事
42 建築物の設計、インテリアデザインの考案

外国出願についてお考えの方はこちらをご参照ください:https://trademark.tassmeister.com/category/global-info/

お気軽にご相談ください。

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