ファストトラック審査
「ファストトラック審査」とは、対象案件について、出願から約6か月で最初の審査結果通知を行う審査運用です。
現在、商標登録出願の審査は、通常12ヵ月程度かかっていますので、ファストトラック審査の対象となった出願は、審査期間が約半分に短縮されます。
以下の要件1.及び2.を満たした商標登録出願は、自動的に「ファストトラック審査」の対象となり、申請及び手数料は不要です。
- 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
- 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
審査結果を早く確認したいという場合や、できるだけ早く権利化を図りたいという場合には、「ファストトラック審査」は大変有効です。
一方、新規の商品やサービスは、「基準等表示」の範囲内では、適切に権利に含めるのが難しい場合がありますので、注意が必要です。
※令和4年度をもって休止となります。
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