韓国商標:ソフトウェア関連商品の審査基準改正

韓国特許庁は、ソフトウェア関連商品に関する審査基準を改正し、2021年1月1日以降の出願から適用します。

改正審査基準は、ソフトウェア産業界の取引の実情を考慮し、アメリカ等諸外国の商標審査実務を反映した内容となっており、これまでと違って、日本の審査基準とは異なりますので、韓国に商標登録出願する際には、留意が必要です。

ソフトウェア関連商品に関する審査基準の改正のポイントは、次の2点です。

 (1) 用途の明確な記載が必要

これまでは、ソフトウェア関連商品を指定して出願する場合、「記録されたコンピュータソフトウェア」、「スマートフォン用アプリケーションソフトウェア」のように、包括的な記載が認められていましたが、改正後は、「ビデオゲーム用のソフトウェア、音楽作曲用のソフトウェア」などのように、用途を明確に記載することが求められます。

(2) 商品間及び商品・役務間の類否判断の変更

同一の類似群コード(G390802)が付されたソフトウェア商品間であっても、画一的に類似と判断されるのではなく、商品の用途の特性を考慮して、個別に類否が判断されます。

また、第9類のソフトウェア関連商品と第35類~第45類に属するソフトウェア関連役務との類否判断においても、商品と役務の用途が一致するか否かに特に重点が置かれ、諸般事項を総合的に考慮して、商品・役務間の類否が判断されます。

 

*韓国の商標制度の概要につきましてはこちらをご参照ください:

 

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