英国EU離脱(ブレグジット)による商標への影響
英国がEUを離脱し、その後の移行期間が2020年12月31日に終了しました。2021年1月1日からの英国における影響は以下の通りです。
対象 |
影響 |
1.移行期間の終了時(2020年12月31日)に、登録済みの欧州連合商標(EUTM)及びEUを指定した国際商標(マドプロ) | 英国商標権が英国知的財産庁により自動的に付与され、継続して有効な権利として取り扱われる。
何の手続きをしなくても、権利の空白期間が生じることはなく、費用も発生しない。 |
2.移行期間の終了時(2020年12月31日)に登録されていない欧州連合商標(EUTM)及びEUを指定した国際商標(マドプロ) | 自動的に英国における出願にはならない。
出願人は、2021年1月1日の後9か月以内に、英国の国内商標として再出願の手続きをすることが認められ、係属中の欧州連合商標出願又はEUを指定した国際出願の先の出願日が維持される。 手続きには庁手数料が発生する。 |
対象2.の場合、英国知的財産庁から出願人に対して、再出願の必要性を促す通知はなされないので注意が必要です。自社で現在登録になっていない出願を確認し、必要に応じて再出願を進める必要があります。ご質問等ございましたら、弊所にお問い合わせください。
参考:「Brexitの移行期間終了後の知的財産制度に関するEU及び英国政府の動向(ジェトロ、2020年12月26日)(PDF形式)(外部サイトへリンク)」
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