ベトナム商標:日本語を含む商標の識別力
ベトナムでは、商標にベトナムで常用されていない言語の文字が含まれる場合、その文字は、使用による周知性の立証がない限り、識別力がないものとして取り扱われます。
従って、出願商標が日本語のみからなる場合や、日本語を含む場合は、以下の書類の準備が必要となります。
(1)音訳・英語による翻訳文
日本語の文字部分について、音訳及び/又は英語による翻訳文が求められます。
(2)周知性を証明するための書面
周知性を証明するために、以下のような資料を提出します。
- 商標を知っている関係消費者の数(例:アンケート結果)
- 商標を付した商品やサービスの流通の領域範囲(例:商品パンフレット)
- 商標を付した商品やサービスの販売数量や販売金額(例:販売伝票、帳簿)
- 商標の使用期間(例:商品パンフレット)
- 商標を保護し、また、周知と認めている国の数(例:認定をうけた判決等の写し)
- 商標を譲渡した場合の価値、ライセンス料(例:弁理士による鑑定書(見解書))
留意点
日本語の文字部分については、原則として識別性が認められず、ベトナムにおける周知性が認められるハードルはかなり高いことから、日本語のみからなる商標の登録可能性は低いと考えられます。また、ベトナム文字やアルファベット文字と日本語の組み合わせからなる商標も、日本語の文字部分については、周知性が認められない限り識別性を欠くと判断されるため、日本語の文字部分のみが同一でその他の部分が異なる商標を他人が使用したとしても、原則として当該商標の類似範囲には含まれないと判断されます。従いまして、ベトナムにおいては、日本語を含む商標について登録が認められても、日本語の文字部分に周知性が認められない限り保護は及ばないため、使用する商標や出願する商標については、慎重に検討する必要があります。
お気軽にお問い合わせください
この記事へのコメントはありません。