商標早期審査について

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商標早期審査について

商標早期審査は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く実施する制度をいいます。通常の出願の審査に約10~12ヵ月程度の期間を要するところ、早期審査を申請した出願は、当該申請から約2か月程度で審査結果を得ることができます。

ファストトラック審査と異なり、早期審査は申請が必要であり、所定の要件を満たしている必要があります。特に、出願商標を既に使用していることが基本条件となるため、使用していない場合はファストトラック審査が検討の対象となります。

ファストトラック審査については、こちらをご参照ください:

 

早期審査の対象になる出願(出願商標を既に使用していることが基本条件)
対象1 対象2 対象3
要件① 一部の指定商品・役務について出願商標を使用している

要件② 権利化についての緊急性

全ての指定商品・役務について、出願商標を使用している。 要件① 一部の指定商品・役務について出願商標を使用している

要件② 審査基準等に掲載の商品・役務のみを指定

留意点1

「出願商標を既に使用している」とは、例えば次に掲げること等を言います:

  • 商品そのものや、商品パッケージに出願商標を付けている
  • サービスを提供する店舗の看板に出願商標を付けている 
  • 商品・サービスのカタログ等に出願商標を付けて配布している
  • 商品・サービスを紹介するウェブサイトや、オンラインショップのページに出願商標を表示している

留意点2

出願商標と使用商標は、同一である必要があります。ただし、微差であれば、同一と判断されることもあります。

同一と認められる例:

(商標早期審査・早期審理ガイドラインより)

同一と認められない例:

(商標早期審査・早期審理ガイドラインより)

 

留意点3

対象1の要件である「権利化についての緊急性」とは次のいずれかを言います:

  1. 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
  2. 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
  3. 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
  4. 出願商標について日本以外にも出願中である
  5. 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある


既に商標を使用しており、一刻も早く審査結果を得たい場合、早期審査の申請をお勧めいたします。

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